運送業界のニュースを掲載します。
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宅配便大手の運送会社が、
集配センター等でドライバーらにサービス残業をさせたとして、
大阪南労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けた。
同社は、
ドライバー携帯のコンピューター端末で出退勤時刻を記録管理。
しかし、端末記録と給与計算の基となる勤怠記録の差異が判明。
関西支社(大阪市)に対し、過去2年間の未払い賃金を支払い、
改善報告書を10月末迄に提出するよう命じた。
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