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大阪府が条例を改正し、
排出基準を満たさないトラック・バス等の
府域の対策地域内への発着を禁止する流入車規制を実施。
車種規制適合車には、
大阪府交付の適合車等標章(ステッカー)を表示しなければならない。
規制開始時期
平成21年1月1日
ただし、特種自動車は、経過措置対象車として取扱うので
平成21年10月1日から規制が開始されることになる。
対象地域
自動車NOx・PM法の対策地域と同じく、大阪市等の37市町
(豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の6町村は、対策地域外。)
(対策地域を発着せず、通過のみする運行は、規制対象外。)
対象自動車
貨物自動車(トラック、ライトバン、商用車等;1ナンバー、4ナンバー)
乗合自動車(バス、マイクロバス;2ナンバー)
特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く;8ナンバー)
※乗用自動車、軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車は対象外。
適合車等標章(ステッカー)
対策地域内を発着地として運行するには、
車体の前面右側(やむを得ない場合は、右側面の前部)に、
適合車等標章(適合車用又は経過措置車用ステッカー)を表示する。
違反した場合の罰則
適合車等の使用
違反者に使用命令を出し、その使用命令に違反した場合は50万円以下の罰金
適合車等ステッカーの表示
違反者に表示命令を出し、その表示命令に違反した場合は30万円以下の罰金
ステッカーの偽造、変造及び偽造品・変造品の使用に違反した場合は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ステッカーの模造及び模造品の使用に違反した場合は、
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
ステッカーの交付対象車以外への使用に違反した場合は30万円以下の罰金
不正手段によるステッカーの交付受けに違反した場合は20万円以下の罰金
ステッカー入手方法
適合車等標章交付請求書
自動車検査証(写)
切手を貼った、角型2号以上の返信用封筒
等を送付して請求する。